利用規約
ソフトウェア使用許諾約款
本契約書は、お客様、連帯保証人と株式会社TRUSTとの間に締結されます。お客様は、本契約書に署名または記名した場合の他、お客様が後記の本ソフトウェアの全部または一部をクライアントハードウェアにインストールしたとき、または本ソフトウェアを使用したときには、お客様は本契約の条項に拘束されることを合意し、本契約の締結に合意したものとみなされ、本契約は成立し、その効力を生じます。
第1条 使用権の許諾
当社は、本契約記載の条件に従い、TRUST(以下「本ソフトウェア」といいます)に関し、本条に定めるクライアントハードウェア(ただし、サーバハードウェアは含まれません)における本ソフトウェアの提供を目的とした以下の非独占的、再許諾不可能かつ第三者への譲渡不可能な権利の使用をお客様に対して許諾します。お客様は、自らの責任で本ソフトウェアをインストールし、試用をして動作確認をした後に、本ソフトウェアの使用を開始し、正常な動作確認ができない場合には、当社にこの旨を直ちに通知しなければなりません。
- 本ソフトウェアをそれぞれオペレーティングシステム(ただし、本ソフトウェア対応のオペレーティングシステムに限ります)へインストールし、当該オペレーティングシステムが稼動するクライアントハードウェア(リースまたはレンタルを含みます)上で使用する権利。ただし、本契約における 本ソフトウェアの使用許諾件数は、お客様が保有する1店舗を上限とします。
- 当社は、本ソフトウェアがインストールされたクライアントハードウェア上のオペレーティングシステムが最新バージョン又は最新バージョンの1つ前のバージョンである場合に限り、本ソフトウェアが仕様通りに動作することを保証します。
- 当社が本ソフトウェア利用に関するサービス(以下「本サービス」といいます)を提供する場合、前号に定める本ソフトウェアの使用許諾件数を上限として、本サービスを利用する権利。なお、本サービスの利用にあたっては、本契約上で定める条件を除き、Webページ上に掲載される本サービスに関する利用条件(名称は異なる場合があります)が適用されます。
第2条 著作権等
- 本ソフトウェア及びマニュアル等本ソフトウェアに関連する一切のドキュメント(以下、総称して単に「ドキュメント」といいます)に関する著作権、特許権、商標権その他のすべての知的財産権及びノウハウは当社へ独占的にすべて帰属します。
- お客様は、当社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア及びドキュメントを第三者へ貸与(有償無償を問いません)、販売、リースまたは譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア及びドキュメントに何らの担保権を設定することはできません。加えて、お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の他店舗において本ソフトウェアを使用することができません。
- お客様は、本ソフトウェアにつき、全部または一部の複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることができません。お客様の責任においてなされた本ソフトウェアの改造が認められた場合、本ソフトウェアに何らかの障害または不具合その他の損害が生じた場合、当社は当該損害に関して一切の責任を負いかねます。
- お客様は、本ソフトウェア及びドキュメントを第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信及び送信可能化を含みます)をすることは一切できません。
第3条 免責
- 当社は、本ソフトウェア、ドキュメントまたは第5条に定義されるサポートサービスに関して、不具合その他の瑕疵が存在したとしても一切の損害賠償責任を含む法的責任を負いません。また、当社は、本ソフトウェアもしくはドキュメントの機能またはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはドキュメントの物理的な紛失、盗難、事故及び誤用等に起因するお客様の損害につき一切の損害賠償責任を含む法的責任を負いません。本ソフトウェアの利用により、万が一ハードウェア機器もしくはデータ等に支障が生じた場合でも、当社は損害賠償責任を含む法的責任を一切負いません。
- 第5条1項及び同条2項に記載されるユーザ登録もしくはユーザ登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、当社からお客様への通知が郵送、電子メールその他のコンタクト手段により不到達となった場合により生じる不利益及び損害については、お客様の責任とさせていただきます。
- お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム(本ソフトウェアを含みますがこれに限られません)の選択、導入、使用及び使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはドキュメントの使用、サポートサービスならびに第5条3項及び同条4 項によりサポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様または第三者に生じた一切の損害に関して当社は一切の責任を負いません。
第4条 使用料及び支払い方法
- お客様は当社から別途特別の通知がない限り、本ソフトウェアの使用料を当社が指定する回収代行業者である株式会社TRUSTに支払うものとし、その金額については別添「利用料金表」のとおりとします。
- 使用料の支払いは当社とお客様の間で別段の合意がない限り、本ソフトウェアの利用開始日の前月の25日までに、当社指定の方法で支払うものとします。銀行振込等、支払い手数料が発生する場合は、その費用についてはお客様の負担とさせていただきます。
第5条 サポートサービス
- 当社は、当社が定める条件にて本サービスの契約手続をなし、かつ、当社が定める手続に従い本ソフトウェアのユーザ登録を行ったお客様に対し、お客様における本サービス契約の継続期間中、別途ご案内するWebページに記載されるサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)の提供を受けることができます。ただし、インターネット接続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様においては、一部ご利用いただけないサポートサービスがあります。
- お客様は、前項記載のユーザ登録の内容に変更が生じた際には、販売店または当社が定める手続に従い、遅滞なく届出を行うものとします。
- お客様が本ソフトウェアのバージョンアップ版またはアップデート版その他の改訂版の提供を受けた場合、改訂前の本ソフトウェアの使用権は消滅し、改訂後の本ソフトウェアの使用権を有するものとします。
- サポートサービスの提供に関する当社の義務は、本条1項記載の内容に関する合理的な努力を行うものに限られます。また、当社は、以下のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
- 当社が定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお客様
- 前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があるお客様
- 本契約の有効期間が経過しているお客様
- 本ソフトウェアを、当社が対応外とするオペレーティングシステム(日本語版以外のオペレーティングシステムを含みます)上で使用しているお客様
- 日本語以外の言語にて問い合わせをされたお客様
- 本ソフトウェアを、対価を支払うことなく使用しているお客様
- 当社は、以下のいずれかにあたる場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービスの提供を停止できるものとします。
- ステムの緊急保守を行うとき
- 火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困難になったとき
- 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
- 上記以外の緊急事態により、当社がシステムを停止する必要があると判断するとき
- 前各項にかかわらず、当社は、本ソフトウェアおよび一部の対応オペレーティングシステム上で使用される本ソフトウェアについて、当社の裁量でサポートを終了することができるものとし、当社がサポートを終了した本ソフトウェアについては、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。なお、サポート終了製品に関しては、別途サポートサービスの一環として配信するWebページにおいてご案内するほか、電話を介する問い合わせによってもご確認いただけます。
第6条 契約の解除・終了
- お客様が本契約の各条項に違反した場合及びお客様との信頼関係を破壊する重大な背信行為の発生またはお客様の信用不安が生じた場合、次の各号の事由が生じた場合には、当社は何らの催告なくして即時に本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェア及びドキュメントを一切使用することができません。
- 支払の停止又は支払い不能の状態に陥ったとき、又は、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- 差押、仮差押、仮処分、その他強制執行若しくは競売申立て、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
- 資本減少、事業廃止もしくは変更又は解散、組織変更の決議をしたとき
- 当社に対する債務の一つでも弁済を怠ったとき
- 監督官庁より、営業の取消し、営業停止等の処分を受けたとき
- お客様は、本契約期間中であっても、次の各号を条件に、契約を終了させることができます。この場合、本契約の下でお客様が当社に支払った一切の対価は返還いたしません。
- 本条第3項に定める違約金の支払いを完了すること
- 契約終了までに本ソフトウェア及びドキュメントを破棄またはアンインストールすること
- 契約終了から1ヶ月前までに契約終了の予告をすること
- お客様は、本契約の有効期間中に、本契約を終了する意思表示をした場合、次の各号に定める金員を違約金として支払わなければなりません。
- 初期費用 導入支援初期費用全額(導入支援コンサルティング費用を含む)から既払い金を控除した残額相当額
- 残期間利用料相当額 本契約が解約された月から本契約の有効期間満了月までの月数に、月額利用料を乗じた金額の6割
- ハードウェア費用 iPadやレシートプリンタなどのハードウェア費用から既払い金を控除した残額相当額
- 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア及びドキュメント(複製物を含みます。)を当社へ返却またはアンインストールし、ハードウェアの記憶媒体上から完全に消去し、それらの使用をできない状態にしなければなりません。
- 第1項のいずれかに該当した場合、お客様は、当然に本契約、その他当社との間で締結した契約から生じる一切の債務について当然に期限の利益を失い、お客様は当社に対して、その時点において乙が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
第7条 守秘義務
- お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報(サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、ID、パスワード、IPアドレスならびにサポートサービスの一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含みます)につき、当社の書面による承諾を得ることなく第三者(第1条1項1号および2号に基づく使用者を除きます)に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除いてその方法を問わず利用しないものとします。ただし、裁判所や捜査機関等の国家機関の命令による開示等正当な事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には当社に対して速やかに事前の通知を行うものとします。
- 前項にかかわらず、以下の各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
- 開示を受けた時に既に公知である情報
- 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
- 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
- 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
- 当社の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
- 前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。
- お客様は、本ソフトウェア及びドキュメント使用のために必要な情報をお客様の従業員等に対して開示することができます。この場合に、お客様は、当該従業員等が知りえた情報を第三者に漏らし、または複製物を作成することがないよう適切な措置をとらなければなりません。
第8条 個人情報の取り扱いについて
- お客様は、当社がお客様に関する以下の個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)につき必要な保護措置を講じたうえで収集、利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
- 氏名、店舗名、住所、電話番号、メールアドレス等、お客様が第5条1項および2項に基づき届け出た事項
- 購入製品、契約の更新状況、対価の振込に関連して開示された情報等、お客様と当社との契約にかかわる事項
- 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
- お客様は、当社が、コンピュータまたはインターネットに関連するセキュリティ対策製品およびサービスの提供に関する事業において、以下の目的のために個人情報を利用することに同意します。
- サポートサービスの提供
- 契約の更新案内
- 当社の製品およびサービスに関する案内
- 当社の製品およびサービスに関連のある他社製品の案内
- セキュリティに関する情報の提供
- 当社の製品またはサービスの開発を目的とした分析および調査ならびにベータテストの依頼に関する通知
- 以下のいずれかに該当する情報については、当社は開示の義務を負わないものとします。
- 当社または第三者の営業秘密またはノウハウに属する情報
- 保有期間を経過し、現に当社が利用していない情報
- 当社内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると業務の適正な実施に著しい支障をきたす恐れがあると当社が判断した情報
- お客様は、本契約が終了するかまたは解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第5条1項に基づきユーザ登録を行った事実に関する個人情報が当社により一定期間利用されることに同意します。
- お客様が本条にご同意いただけない場合、本ソフトウェアに関する一部もしくは全部のサービス提供等を受けられない場合があります。
第9条 禁止事項
- 本ソフトウェアの利用に際して、お客様に対し以下の行為を行うことを禁止します。
- 法令または本契約、本ソフトウェアの注意事項その他の本契約の各条項に違反すること
- 当社及び第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
- 青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為、その他公序良俗に反する行為を行うこと
- 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと
- 虚偽の情報を入力すること
- 有害なコンピュータプログラム、電子メール等を送信または書き込むこと
- 当社のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスすること
- ユーザIDおよびパスワードを第三者に貸与・譲渡または第三者と共用すること
- 本ソフトウェアを日本国外に輸出すること
- 本ソフトウェアに関して知りえた情報を正当な理由なく第三者に提供すること
第10条 利用停止・利用資格の取り消し
- 当社は、本ソフトウェアを利用するお客様が以下に該当すると判断した場合に、事前に通知することなくサービスの利用停止、当該お客様のユーザIDおよびパスワードの変更、または当該お客様の利用資格の取消しを行うことができるものとします。これによりお客様に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
- お客様に法令や本規約等に違反する行為があった場合(支払義務の不履行を含みますがこれに限りません)
- お客様にサービス利用に関して不正行為があった場合
- 一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなどお客様のセキュリティを確保するために必要な場合
- その他当社が適当と判断した場合
- 前項のほか、お客様が当社の定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、当社は、事前に通知することなく当該お客様のユーザIDおよびパスワードの変更または利用資格の取消しを行うことができるものとします。
第11条 サービスの中断・停止等
- 当社は、以下の場合において、事前に通知することなく、サービスの全部または一部の提供を中断または停止する等の必要な措置を取ることができるものとします。
- システムの定期保守や緊急保守を行う場合
- システムに負荷が集中した場合
- サービスの運営に支障が生じると当社が判断した場合
- お客様のセキュリティを確保する必要が生じた場合
- その他、当社が必要であると判断した場合
- 前項記載の措置を取った場合にお客様に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第12条 サービスの変更・廃止
- 当社は、その判断により本ソフトウェア提供に関するサービスの全部または一部を適宜変更・廃止できるものとします。
第13条 一般条項
- 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と当社との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、当社は、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は当然に変更されることとなり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。
- お客様は、当社からお客様への通知が電子媒体かつ電子的手段によってなされる場合があること、及び当該通知を受領することに同意するものとします。
- お客様が、本ソフトウェアのID,パスワード等を漏洩した場合には、お客様は、当社に対して、速やかに報告をするものとします。また、お客様は、当社の指示に従い、ID,パスワード等の使用を速やかに中止するとともに、当社が別途指定する手続きによって、IDパスワード等を入手し、再セットアップ等の作業を自らの責任と費用によって行うものとします。
第14条 反社会勢力の排除
- お客様は、当社に対し、次の各号の事項を表明し、保証します。
- 自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会勢力」という。)ではないこと及び将来に渡ってもこれらに該当しないこと
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会勢力ではないこと及び反社会勢力が経営を支配または実質的に経営に関与していると認められる関係にないこと
- 反社会勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
- 自己もしくは第三者に不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
- 反社会勢力に対して資金等を提供し、又は便宜供与等をしていると認められる関係にないこと
- 本件業務の履行終了及び報酬・費用の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
- 相手方に対する脅迫的言動又は暴力を用いる行為
- 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- 法的責任を超えた不当な要求行為
- お客様について、前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、何らの催告を要せずに本契約を解除することができるものとします。
- 本契約が第2項の規定により解除された場合、お客様は解除により生じる損害について、当社に対して一切の請求をすることができません。
第15条 連帯保証
連帯保証人が設定されている場合、連帯保証人は、本契約により発生する一切の債務について、お客様と連帯して保証します。連帯保証人が個人の場合、当該連帯保証人は、極度額を限度として連帯保証の責任を負うものとします。
第16条 準拠法及び合意管轄
本契約は、日本法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審としての専属的合意管轄裁判所とします。